本文へ移動

つぶやき

なぜ外国人の健康と介護を手厚く支えるのか
2026-03-04
日本人が日本人を支えるのも人手不足と言われているのに、なぜ外国人の健康と介護を手厚く支えないといけないのか個人的に疑問に思います。
悪法は直ちに改正して欲しいです。

添付ファイルの抜粋をします。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(令和7年法務省告示第94号)が令和7年5月29日に公布及び施行されたことにより、令和9年に開催される2027年国際園芸博覧会の関係者であって、公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会が適当と認めるものが、当該博覧会に係る事業に従事する活動のために在留する者及びその者の配偶者または子については、「特定活動」の在留資格が付与され、我が国に在留することとされた。
これを受け、当該在留資格が付与された外国人住民の介護保険制度での取扱いについての基本的な考え方は、別添1から3までの従前の事務連絡のとおりであるところ、今般、新たに別紙1のとおりQ&Aを作成した。

国民健康保険又は後期高齢者医療制度へ加入を希望しない旨の意向確認書(※)を提出した者は、介護保険の被保険者となるか。→ならない。 (加入を希望すれば、被保険者になれるということでは?)

3か月以下の在留期間を決定された者であっても、資料等により3か月を超えて滞在すると認められる者については、国民健康保険の被保険者資格の取扱いを踏まえ、介護保険においても被保険者として扱うことができることとする。

令和9年の国際園芸博覧会は世界中からどのくらいの人数がくるのでしょう?
現在でも強制送還に費用がかかったり、抵抗され、難儀していると聞いたことがあります。

介護保険制度における外国人住民の取扱いについては、「住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険の取扱いについて」(平成 24 年1月 25 日付厚生労働省老健局介護保険計画課長事務連絡。別添1参照)、「介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて」(平成24年6月1日付厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡。(別添2参照))、「介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて」(平成 27 年8月 31 日付厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡。別添3参照)
平成24年(2012年)の総理大臣は、年明けから12月26日までが野田佳彦(第95代)、同日以降は安倍晋三(第96代)でした。12月の衆院選で政権交代が起こり、野田内閣から第2次安倍内閣へ引き継がれた年です。
1月1日 - 12月26日: 野田佳彦(野田内閣・野田改造内閣) 首相官邸ホームページ
12月26日 - 12月31日: 安倍晋三(第2次安倍内閣) 首相官邸ホームページ

平成24年には既にいろいろ決まっていたということが分かりました。これから変えて欲しいです。
日本に縁もゆかりもなく、これまで保険料を納めていなくても、国民用の保険が利用できるっておかしくないですか。(し)



介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて 
特定医療法人 弘友会
老人保健施設フレンド
〒795-0064
愛媛県大洲市東大洲39

TEL.0893-23-5100

TOPへ戻る